2012年7月25日水曜日

大津市いじめ暴行事件・自殺教唆罪に関すること。

【定型文】 私は、小学校、中学校の時に、いじめの加害者にもなり、被害者にもなりました。加害の部分は、女子への容姿などを理由にした悪口や陰口などです。被害の部分は、小学校の時は暴力などです。1対多数になったことはないです。中学の時は、サブカル嗜好や運動面が劣っていることでバカにされたり暴力を受けたりしました。仲間はいました。

大学院の時は、修了に絶望して、自殺しそうになったことがあります。結果、留年を交えて、修了はしました。社会人の時にも、色々ありました。

この文章は、「いじめ」問題を語る時に、定型文として使っております。記事にしている問題に関する、私の背景を知ってもらうためです。理由のない興味本位じゃあないことを知ってもらうためです。
自殺教唆罪に問われるか否かについては、加害生徒らが「どこまで本気でやっていたか」が争点になるという。「自殺の練習」といっても、明確な殺意を持ってやっていた、本気で自殺させようとしていたという場合でなければ、直ちに自殺教唆罪にあたるとは言えないとのことだ。

 その上で、被害生徒に無理矢理「自殺の練習」をさせていた場合、暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)、脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)、強要罪(3年以下の懲役)に問われる可能性はあるという。数人が共同して暴行、脅迫を行ったと認められれば、暴力行為等処罰に関する法律違反・共同暴行罪に問われ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と少し重い刑罰にもなる。
http://topics.jp.msn.com/wadai/j-cast/article.aspx?articleid=1213848

明確な殺意って、どうやって立証するのかな。多分、流石に、殺意はないと思うのだけど、私は、殺意がないこと、「遊び」、「冗談」であることも、法的、倫理的に問いたいけど。

 

なんというか、報道等で知る限りは、自殺に到る原因を作ったのは、明白だけど、だいたい、30万円くらいのお金で解決できる範囲なんだな・・・。勿論、それが複合されて・・・いや、日本は、刑罰は、合算方式じゃあないのだっけ?

 

暴力行為と、共同暴行は、疑いようがないと思うのだけど・・・。もしも、お金で済んだら、全く意味がないように思えるな。一度、社会から、隔離して、更生させて欲しい。